2024年確定拠出年金制度改訂で変わる!iDeCoと企業型DCの重要ポイント総まとめ
はじめに
確定拠出年金制度は、公的年金に加えて自助努力による老後資金の確保を目的とした制度です。近年、働き方の多様化に伴い、より柔軟な資産形成ニーズが高まっています。そこで、2024年12月から確定拠出年金制度の大きな改訂が行われることになりました。本記事では、この改訂の内容とポイントについて詳しく解説していきます。
iDeCoの改訂
今回の改訂で、個人型確定拠出年金(iDeCo)についても大きな変更があります。iDeCoは個人が自主的に拠出し、運用するタイプの確定拠出年金制度です。
拠出限度額の引き上げ
改訂の最大のポイントは、iDeCoの拠出限度額が引き上げられることです。現在は月額1万2,000円が限度額ですが、確定給付型の企業年金などに加入している場合は、月額2万円まで拠出可能になります。
拠出限度額の引き上げにより、より多くの資金を確定拠出年金に振り分けることができるようになります。公的年金に加えて、自助努力による老後資金の積み立てがしやすくなると考えられています。
企業型DCとの合算制限
一方で、企業型確定拠出年金(DC)の事業主掛金や他の公的年金の掛金を合算して、月額5万5,000円を超えて拠出することはできなくなります。この合算制限により、iDeCoの拠出限度額が実質的に下がる可能性があります。
制度 | 限度額 |
---|---|
iDeCo | 月額2万円 |
企業型DC | 月額5万5,000円 – 他制度の掛金 |
例えば、企業型DCの事業主掛金が月額3万円、確定給付企業年金の掛金が月額1万円の場合、iDeCoの限度額は月額1万5,000円となります。このように、個人の状況によってはiDeCoの限度額が制限される可能性があるため注意が必要です。
事業主証明書の廃止
従来、iDeCoに加入する際や掛金の変更時には、事業主から証明書の提出が義務付けられていました。しかし、今回の改訂で事業主証明書が廃止されることになりました。これにより、加入や変更手続きが簡素化され、より利用者にとって利便性が高まることが期待されています。
一方で、事業主証明書がなくなることで企業型DCの掛金情報を正確に把握することが難しくなる可能性があります。このため、金融機関などは加入者に対して掛金情報の提供を求めることが予想されます。
企業型DCの改訂
企業型確定拠出年金(DC)についても、大きな変更が行われる予定です。企業型DCは企業が実施主体となり、従業員に対して給与から掛金を控除して拠出する制度です。
掛金拠出限度額の算定方式の変更
改訂の中で最も注目されているのが、企業型DCの掛金拠出限度額の算定方式の変更です。現在は一律で月額5万5,000円が限度額とされていますが、今後は以下の式で計算されることになります。
掛金拠出限度額 = 月額5万5,000円 – 確定給付企業年金などの掛金
この変更により、確定給付企業年金の掛金が高額な場合、企業型DCの拠出限度額が低くなる可能性があります。一方で、確定給付企業年金に加入していない人は、より多くの拠出が可能になります。
これにより、企業型DCからiDeCoへの移行がスムーズになり、より柔軟な資産運用が可能になると期待されています。
まとめ
2024年12月から実施される確定拠出年金制度の改訂は、多岐にわたる内容となっています。iDeCoの拠出限度額の引き上げや事業主証明書の廃止、企業型DCの掛金拠出限度額の算定方式の変更など、制度の柔軟性が高まることが期待されています。
一方で、企業型DCやその他の公的年金との合算制限によって、実質的な拠出限度額が下がる可能性もあります。個人の状況によっては、制度の理解が難しくなる恐れもあるため、丁寧な情報提供が求められます。
このように、改訂による影響は個人によって異なるため、自身の状況に合わせて最適な老後資金の準備をすることが重要です。確定拠出年金制度の改訂を機に、老後の生活設計について見直すきっかけになれば幸いです。
よくある質問
iDeCoの拠出限度額はどのように変わるのですか?
p. iDeCoの拠出限度額が引き上げられ、企業型年金などに加入している場合は月額2万円まで拠出可能になります。ただし、企業型DCの事業主掛金など他の制度の掛金と合算して月額5万5,000円を超えることはできません。
事業主証明書は廃止されるのですか?
p. はい、事業主証明書が廃止されることで、iDeCoの加入や掛金変更の手続きが簡素化され、利用者の利便性が高まる予定です。一方で、企業型DCの掛金情報の把握が難しくなる可能性があり、金融機関が加入者に掛金情報の提供を求めることが予想されます。
企業型DCの掛金拠出限度額はどのように変わるのですか?
p. 企業型DCの掛金拠出限度額は、確定給付企業年金などの掛金を差し引いた額が上限となるように変更されます。このため、確定給付企業年金の掛金が高額な場合は、企業型DCの拠出限度額が低くなる可能性があります。
企業型DCの加入資格はどのように変わるのですか?
p. 60歳以上65歳未満の国民年金第2号被保険者や任意加入者、企業型DCに加入していない企業の役員が新たに加入可能になります。これにより、企業型DCの対象者が拡大し、より多くの人が老後資金の確保に活用できるようになります。