生前贈与・相続でできること
「遺言書」は最後のラブレターと言われ、遺された方たちが仲良く日常を起こるために、ぜひとも記載しておきたいものです。
相続に関するトラブルが実に多く、2017年度の遺産分割事件件数は7,596件に上ります。(裁判所「司法統計」より) 相続財産の分配などの権利は被相続人にあるので、遺言書を書くことにより、相続は円滑に進むことが多くなります。 「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書はきっちり定めておくべきだと言えます。
ここではこのようなサービスを受けられます。
- 法定相続や遺言など、相続や生前贈与に必要な知識が得られる。
- 生前贈与の効果、最適な金額、方法を理解することができる。
- 遺言書の記載、贈与契約書を締結について手続きができる。
- 弁護士・司法書士・税理士と提携しながら、法律上適切な贈与・相続手続きができる。
ご相談事例
※「ご相談事例」に登場する方は、すべて同意書を読み合わせし承諾の署名をいただいた方のみ、ご紹介させていただいております。文書のみ、または口頭のみで掲載されることはございません。
生前贈与の金額を教えてほしい
ご相談者プロフィール
【世帯】ご主人様65歳 奥様62歳
【年収】ご主人様:210万円(年金のみ) 奥様:80万円(※65歳~年金のみ)
【資産】5520万円(貯金3800万円・保険1500万円・国債など220万円)
【貯金】年金で生活維持可能
【住宅】持ち家(評価(土地)1900万円)
【相談内容】子供3人に生前贈与でお金を与えたい。ただ、介護などにかかるお金も残しておきたいので、どれぐらいが適正かを知りたい。
回答 今回のケースでは、住宅が小規模宅地の特例に該当するため、 法定相続を通りの遺産分割をした場合、税金はかかりません(令和2年3月1日時点の税制)。 ただし、税金がかからなくとも、生前贈与や遺言書は行うように心がけておいたほうがいいと思います。 なぜなら、相続が「争族」となる原因は、被相続人(亡くなった方)の本当の意思が分からないまま、財産の分割が行われることによるものが多いからです。 そのため、生前贈与や遺言書は、財産の渡し方として非常に重要な役割があり、仲良く家族が過ごすために必ず必要なものだといえます。 (ご要望)介護や独り身になった後で残しておきたい金額…2000万円 (ご要望)住宅…奥様がそのまま居住予定 (生前贈与)貯金のうち1200万円を生前贈与。 5年後(ご主人様が70歳)にまた状況を見て今後も贈与を行うか決定。 生前贈与は暦年贈与を利用し、毎年100万円ずつお子様3人に贈与を行うことに。 100万円のうち、一部を生命保険(契約者:お子様 被保険者:ご主人様 受取人:お子様)として生前贈与を行うことで、現金で生前贈与を行うより少ないお金でお子様に渡せることとなった。 (注意点) 生前贈与を行った場合、被相続人(ご主人様)が亡くなった日から過去3年以内に渡した財産に関しては、相続発生時の財産に足し戻して相続税を計算する必要があること。 あげた、あげていない、もらった、もらっていないとなることがあるので、生前贈与で渡す場合、必ず贈与契約書を交わしておくこと。 |